Blandit sed consequat

日給制で一日6500円です(最低賃金は662円)

見学の件ですが最初の回答者様の言うように研修を兼ねた見学と言う名目で誤魔化していますが労働と見なされるので給料の請求権は休憩すると言って休憩に入れば残業する場合は1時間毎に1.25倍で計算されるのでご自身の権利として確り覚えて下さい手持ち無沙汰の立ちっぱなしは労働中ですので問題ありません(コンビニのレジ内の店員と同意義です)少しでも座れば休憩と見なされますので注意して下さい拘束ですが12時間はなりますので自身の時間のたたき売りとは言えません通勤を除いて休憩時間を差し引いて基準で決められた8時間労働での時給換算は812.5円となるので最低賃金より2割以上優遇しているので決められているので見学の名目で研修を受けて拘束された分の給料は払って欲しいとのを話し合って下さい言ったら最後の手段でお住まいの地域の労働基準局に相談して下さい

全くの素人です

国民健康保険なら、傷病手当金が支給されない可能性が非常に高いです

社会保険厚生年金は未加入雇用保険は加入しています

私は法律家でもなく、労務士でもないので雑学の範囲で回答します

休憩をとっていたら、仕事がまわらず、残業もひとりっきりでしているが多々あるのに、認めてもらえない

法136条の趣旨には反します